こんにちは、Tスです。
早いものでもう7月!すでに一年の半分が過ぎたという事ですね。
毎年言ってますが、相変わらず早いですな。
子どもの頃は毎日が初めてだらけで刺激的だから大人程時間の経過を早く感じないみたいなことを聞いたことがありますが、みなさんはどうですか。
Tスはまさしくそれですね。特にコロナ禍でライブやフェスに行かなくなったら遠征もしないしずっとここに滞在しています。そろそろ動き出すか・・と思いながら、最近のチケットの取り方や提示の仕方が分からない。不正やるやつのせいでちゃんとしてる方が迷惑するってどうにかならないものですかね。
さて、話はタイトルに戻りますが【贈与税なしで贈与しようぜ!】これ何を言っているかというと、決して非合法な話などではなく、【相続時精算課税制度】という立派な制度なのです。
みなさんはご存知ですか?
めちゃくちゃ簡単に言うと、「(将来的に相続額が3600万円(基礎控除分※)以下の人は)生前に相続する金額2500万円まで贈与税非課税でいいよ」ということです。
※正しくは、基礎控除3000万円+法定相続人数×600万円と計算します。
相続時精算課税制度というのは、読んで字のごとく、相続が実際起こった時に精算して課税する制度なので、あくまで非課税ラッキーというわけではありません。
最終的に、全ての遺産相続分を、相続時精算課税制度利用分(贈与税非課税分)も含めて計算します。
ただし、基礎控除は免除されますので、『将来的に相続額が基礎控除分以下の人』にとってとても有利な制度なのですね。
例えば、Aさんは一億円の資産を、Bさんは3500万円の資産を持ているとします(AさんBさんにはそれぞれ法定相続人が一人と仮定します)。
共に相続時精算課税制度を利用し、生前に2500万円を法定相続人に贈与しました。
その時点では、AさんBさん共に贈与税は掛かりません。
さて数年後、二人が亡くなり、それぞれの法定相続人が遺産を受け取る段階になりました。
Aさんは一億円-2500万円=7500万円。
Bさんは3500万円-2500万円=1000万円。
ここで基礎控除の登場です。
今回は3000万円の基礎控除+法定相続人は1人なので600万円×1=3600万円までが相続税の対象外です。
Aさんは結局合計1億円を相続されたことになり、基礎控除3600万円を引いた6400万円(ここに相続時精算課税制度利用の2500万円も含む)に相続税が掛かります。
Bさんは合計で3500万円。基礎控除範囲内なので、相続時精算課税制度利用の2500万円を足しても相続税は掛からない、ということになります。
そうなると資産がたくさんあったら不利なのでは・・と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、それはまた別の方法があります。
今回は遺産相続額の平均2100万円をもとに話をしていきました。
早めに家を子供たちに譲りたいと思っても、贈与税で悩まれていた方も多いのではないでしょうか。
それが金額次第では不要となったなら、すぐ動き出すこともできるのでは!!
ということで、長々と書きましたが本日は、生前でも贈与税なしで贈与できる方法があるよ、のコーナーでした☆
ではまた!